LAV臨床研究会会則
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第1章 総 則
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第1条
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(名称) 本会は、LAV臨床研究会 (The Ladies Association of Veterinary Practitioners )という。 |
第2章 目的及び事業
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第2条
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(目的) 本会は、臨床に携わる女性獣医師の立場から、会員相互の情報交換を行い、諸問題を討議して行動し、会員各自及び女性獣医師の向上をはかる事を目的とする。 |
第3条
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(事業) 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1) 総会及び研究会の開催 2) 関係ある諸機関との連絡、情報交換 3) 名簿の発行 4) その他前条の目的を達成するために必要な事業 |
第3章 会員と組織
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第4条
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(会員) |
第5条
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(正会員の権利) 正会員は次の権利を持つ。 1) 正会員は、本会の総会および研究会に出席し、意見を述べ総会の議決に参加する事 2) 機関誌に投稿し、印刷物の配布を受ける事 |
第6条
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(特別会員の権利) |
第7条
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(会員の退会) 会員は次に該当するとき、会員の資格を失う。 1) 本会の会則を守らないとき(1年間会費未納者は自然退会と見なす) 2) 本人より退会の申し出のあったとき 3) 総会の議決により除名されたとき |
第8条
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(組織) 本会の運営上、必要が生じた場合、地域別の組織として支部を設ける事ができる。 |
第4章 役 員
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第9条
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(役員) 本会に次の役員をおく。 会長 1名 副会長 1名 理事 若干名 監事 2名 |
第10条
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(役員の選任) 役員は総会において、正会員の中から選出する。 |
第11条
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(役員の任期) 役員の任期は2年とし、再選する事ができる。 |
第12条
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(役員の職務) 役員は次の職務を行う。 1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 2) 副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できなくなった時、それを代行する。 3) 役員は、理事会を組織して、本会の業務を議決し、執行する。 4) 監事は、会務の執行状況を監査する。 |
第13条
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(名誉会長、顧問) 本会に、名誉会長1名、顧問若干名を置く事ができる。 名誉会長と顧問は、理事会の推薦により、総会の議決を経て会長が委嘱する。 |
第5章 会議及び研究会
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第14条
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(会議) 会議は、総会、理事会とする |
第15条
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(総会) 通常総会は、毎年2月とし会長が招集する。但し、会長が認めた場合、又は、役員の3分の1以上から会議の目的事項を明示して請求のあったときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。 総会は会の最高議決機関であり、会務、会計その他の重要事項を議決する。総会の議事は、出席正会員の過半数を持って決する。 |
第16条 | (理事会) 第15条 理事会は、会長が認めた場合、又は、理事数の3分の1以上から請求のあった場合は招集しなければならない。 |
第17条 | (研究会) 第16条 研究会は、通常総会にあわせて開催するが、不定期に、または、他機関との共催で行う事ができる。 |
第6章 会 計
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第18条
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(会計年度) 本会の会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日を終期とする。 |
第19条
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(資産) 本会の経費は、正会員の会費、特別会員の会費、賛助会員の賛助会費、寄付金、その他の収入より得た資産により賄う。 |
第20条
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(資産の管理) 本会の資産は、理事会において理事の中から選出された経理担当理事が管理する。 |
第21条
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(特別会計) 特定の事業のために、理事会の決定により特別会計を設ける事ができる。 |
第7章 会則の変更及び解散
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第22条
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(会則の変更) 会則の変更は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。 |
第23条
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(解散) 本会の解散は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。 |
第24条
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本会の解散に伴う残余財産は、総会の議決を経て、本会に類似の目的を持つ他の団体に寄付する。 |
附則 |
1. 本会則は昭和61年(1986年)10月26日より施行する。 |